刑事訴訟法は人間に刑罰を適用して罰するために必要な手続きの流れを規定した法律のことをいいます。
なぜ刑事訴訟法なる法律が必要なのかというと、この法律をつくることにより、基本的人権の尊重と実体的真実の発見というという目的を達する為です。
ただこの刑事訴訟法の二つの目的は時として合い対立する部分が出てきます。
どういうことかといえば基本的人権を尊重すれば真実の発見が出来なくなり、逆に真実の発見を最優先すれば人権は蹂躙される可能性があるということです。
現行の刑事訴訟法の立場は基本的人権の尊重の立場を貫くことを求めていますたとえそれが真実発見の要請に反することになったとしても。
これは憲法の要請からくるものであることを知っておきましょう。
